宅地造成及び盛土規制法の規制について
宅地造成及び特定盛土等規制法について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、「宅地造成等規制法」が抜本改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」が制定(令和4年5月成立、令和5年5月施行)されました。
法施行に伴う経過措置として、新しい規制区域を指定するまでの間(法施行から最大2年間)は、改正前の宅地造成工事規制区域が存続し、当該区域内での工事は従前どおり規制されます。
盛土規制法に基づく規制区域の指定については、令和7年5月までに兵庫県が指定を行う予定です。盛土規制法についてのお問い合わせは、兵庫県まちづくり部建築指導課までお問い合わせください。
【盛土規制法についてのお問い合わせ】
兵庫県まちづくり部建築指導課
tel:078-341-7711(代)
宅地造成規制法の申請又は届出について
「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域の指定が行われるまでの間は、今まで通り宅地造成規制法に基づく手続きが必要となりますので、申請又は届出については北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課までお問い合わせください。
【申請又は届出についてのお問い合わせ】
北播磨県民局加東土木まちづくり建築課
tel:0795-42-5111(代)
盛土規制法に基づく基礎調査結果(規制区域(案))の公表
兵庫県では、令和7年4月から盛土規制法の運用開始を予定しており、盛土等に伴い人家等に被害を及ぼしうる土地の区域等を規制区域とするための基礎調査を行いました。
このたび、この基礎調査結果(規制区域の候補区域)を県ホームページで公表しますので、お知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 まちづくり課 都市計画係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1884
ファックス:0794-63-2614
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更新日:2024年08月02日