太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例
太陽光発電施設の建設工事のうち事業区域の面積が1,000平方メートル以上のものについては、近隣関係者へ説明の上、工事着手の60日前までに届出が必要です。また、新設する施設の事業区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、既設の施設と一体として利用する場合は、既設の事業区域の面積との合計が1,000平方メートル以上となれば届出が必要となります。届出をおこなわなかった場合、条例違反となりますのでご注意ください。
届出(もしくは設置許可申請)様式及び添付書類
届出書式のダウンロード及び添付書類等の確認は、下記リンク先をご参照ください。
届出をする際には正本1部と副本2部をご用意ください。
令和6年10月1日から太陽光発電施設等の設置に関する規制が強化されます
近年の激甚化する豪雨により太陽光施設で土砂災害等の事故が発生するなど、安全面への不安が高まっているほか、太陽光発電施設等と自然環境との共生及び太陽光発電施設等の廃止後において行う措置に対して社会的に関心が高まっていることから、兵庫県太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例が令和6年3月21日に改正されました。(令和6年10月1日施行)
改正のポイント
- 許可制の導入
- 関連法令等の事前届出の義務付け
- 条例の実効性の強化
- 自然環境との調和を条例の目的に明示
- 廃棄の適正な措置を設定者の責務に追加
事業計画届出書(もしくは太陽光発電施設設置許可申請書)等の様式につても変更となります。詳しくは兵庫県のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 まちづくり課 都市計画係
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ファックス:0794-63-2614
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更新日:2024年09月17日