道路へのはみ出し樹木についてのお願い

更新日:2022年01月18日

私有地である宅地や山林に生えている樹木が道路上にはみ出していると、交通事故や歩行者の怪我等の原因になります。

私有地に生えている樹木等について、適正な管理をお願いします。

私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した樹木や竹等が原因で、怪我や物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われることがあります。

近年、通行の支障となっている樹木や竹の剪定をしてほしいとの要望が多数寄せられていますが、倒木等の緊急の場合を除いて、本来は樹木が生えている土地の所有者に対応していただくのが原則です。

通行者の安全と事故防止のため、自己所有地を定期的に確認していただくとともに、所有者の責任において剪定・伐採等の適切な管理をお願いします。

私有地から、道路側に枝葉がはみ出している木のイラスト

参考(関係法令)

【民法717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 道路河川課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1008
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