緊急輸送道路における道路法第37条に基づく占用制限区域の指定

更新日:2023年03月31日

大規模災害などの災害が発生した場合でも、電柱等が倒壊して道路を塞ぐことを防ぎ、パトカーや救急車など緊急車両の通行や地域住民の避難を円滑に行う必要があります。

このため、緊急輸送道路に指定する市道について、このたび電柱等の占用を制限いたします。

これにより、緊急輸送道路では防災機能が強化されるとともに、安全で快適な歩行空間の確保や良好な景観の創出が図られることが期待できます。

緊急輸送道路とは

災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路のことをいいます。

緊急輸送道路における占用の制限について

  • 対象となる道路

       市域内の緊急輸送道路のうち、市が道路法に基づいて管理する市道(4路線、約0.6km)

       区域図はこちらからご確認いただけます。

 

  • 占用を制限する物件

       電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等の柱類(信号柱等の警察が管理する物件及び防犯灯、街灯、消火栓標識、バス停留所標識及び防犯カメラ柱等を除く。)

 

  • 占用制限開始の期日

        令和5年4月1日

 

  • 制限の対象外
  1. 占用制限開始の期日より前に占用を認められた電柱等を更新又は移設する場合
  2. 電柱等を設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合