生活環境グループ

更新日:2022年03月27日

町及び自治会が、ごみステーションの設置(6平方メートル以上)・増設、上水道給水栓の設置に係る工事費用及びごみステーション関連用品の設置に係る購入費の補助金を受ける時に申請します。

自治会・子供会・老人会(複合の団体が加入する連合組織を含む)、又は学校PTA等が資源ごみ集団回収事業奨励金の交付を受ける時に申請します。

町内もしくは自治会内に不法投棄防止看板を設置する場合に申請します。

遺骨を改葬したい場合に申請します。

根拠法令:騒音規制法第6条

騒音に係る特定施設を設置しようとする(現在特定施設を設置していない工場もしくは事業場に限る。)場合に申請します。

根拠法令:騒音規制法第7条

一つの施設が特定施設となった際現に工場もしくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している(工事中のものを含む。)場合に届出ます。

根拠法令:騒音規制法第8条

騒音規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設の種類ごとの数を変更する場合に届出ます。但し、特定施設の種類ごとの数の増加が2倍未満の場合は届出不要。

根拠法令:騒音規制法第8条

騒音規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設の騒音防止の方法等を変更する場合に届出ます。

根拠法令:騒音規制法第10条

届出を行った者の氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、工場、事業場の名称及び所在地の変更があった場合に届出ます。

拠法令:騒音規制法第10条

騒音規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設のすべての使用を廃止した場合に届出ます。

根拠法令:騒音規制法第11条

届出を行った者から譲渡、貸借、相続、合併等により届出に係る特定施設を承継した場合に届出ます。

根拠法令:騒音規制法第14条、振動規制法第14条、兵庫県環境の保全と創造に関する条例第59条

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合に届出ます。

根拠法令:振動規制法第6条

振動に係る特定施設を設置しようとする(現在特定施設を設置していない工場もしくは事業場に限る。)場合に申請します。

根拠法令:振動規制法第7条

一つの施設が特定施設となった際現に工場もしくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している(工事中のものを含む。)場合に届出ます。

根拠法令:振動規制法第8条

振動規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設の種類及び能力ごとの数と使用方法を変更する場合に届出ます。但し、特定施設の種類ごとの数が増加しない場合、特定工場等において発生する振動の大きさが増加しない場合、施設使用時間の延長のない場合は届出不要。

根拠法令:振動規制法第8条

振動規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設の振動防止の方法等を変更する場合に届出ます。

根拠法令:振動規制法第10条

届出を行った者の氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、工場、事業場の名称及び所在地の変更があった場合に届出ます。

根拠法令:振動規制法第10条

振動規制法第6条又は第7条に基づく届出を行った特定施設のすべての使用を廃止した場合に届出ます。

根拠法令:振動規制法第11条

届出を行った者から譲渡、貸借、相続、合併等により届出に係る特定施設を承継した場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第43条及び同施行規則第9条

特定施設を設置しようとする場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第43条及び同施行規則第9条

特定施設を設置しようとする場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第43条及び同施行規則第9条

特定施設を設置しようとする場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第43条及び同施行規則第9条

特定施設を設置しようとする場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第43条及び同施行規則第9条

特定施設を設置しようとする場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第44条及び同施行規則第10条

特定施設を変更し又は届出事項を変更しようとする場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第44条及び同施行規則第10条

特定施設を変更し又は届出事項を変更しようとする場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第44条及び同施行規則第10条

特定施設を変更し又は届出事項を変更しようとする場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第44条及び同施行規則第10条

特定施設を変更し又は届出事項を変更しようとする場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第44条及び同施行規則第10条

特定施設を変更し又は届出事項を変更しようとする場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第47条

特定施設を設置した者が氏名等の変更をした場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第47条

特定施設を設置している者が当該施設の使用もしくは実施のすべてを廃止した場合に届出ます。

根拠法令:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第42条及び同施行規則第8条

届出を行った者から譲渡、貸借、相続、合併等により、届出に係る特定施設を承継した場合に届出ます。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第23条第2項

工場等を設置又は変更しようとする場合に申請します。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第25条

工場等の設置又は変更の許可を受けた者で、当該工場等の設置又は変更の工事が完成した場合に届出ます。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第27条第3項

許可を受けた者から譲渡、借受け、相続、合併、分割等により当該工場等を承継した場合に届出ます。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第27条第4項

許可を受けた者で当該工場等を廃止した場合に届出ます。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第37条

(1)大気汚染防止法施行令第1条、又は水質汚濁防止法施行令第2条に掲げる物質を排出させる工場等

(2)常時使用する従業員が10人を超える工場等

(1)もしくは(2)に該当する場合に届出ます。

(A)廃品の集積場又は解体場

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第40条

指定作業場を設置又は変更しようとする場合に届出ます。

(C)浴場

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第40条

指定作業場を設置又は変更しようとする場合に届出ます。

(D)ガソリンスタンド、有料駐車場(面積1,000平方メートル以上で、自動車洗車場を含む)、自動車輸送貨物の集配場、自動車修理工場、土砂採取場(面積1,000平方メートル以上)

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第40条

指定作業場を設置又は変更しようとする場合に届出ます。

(E)土砂による埋立て場(面積1,000平方メートル以上)

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第40条

指定作業場を設置又は変更しようとする場合に届出ます。

(F)廃棄物による埋立て場(面積1,000平方メートル以上)

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第40条

指定作業場を設置又は変更しようとする場合に届出ます。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第42条

設置又は変更届出をした者から譲渡、借受け、相続、合併、分割等により当該指定作業場を承継した場合に届出ます。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第42条

設置又は変更届出をした者で、当該指定作業場を廃止した場合に届出ます。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第61条第1項

家畜飼養施設を設置又は変更する場合に申請します。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第62条第1項

設置又は変更の許可を受けた者で、当該施設の設置又は変更の工事が完成した場合に届出ます。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第63条

許可を受けた者から譲渡、借受け、相続、合併、分割等により当該施設を承継した場合に届出ます。

根拠法令:小野市民の良好な環境を保全する条例第63条

許可を受けた者で当該施設を廃止した場合に届出ます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 生活環境グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1686
ファックス:0794-62-9040

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