森林の土地の所有者届出書

更新日:2023年01月05日

森林法改正により、森林の土地所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出方法

 土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

届出書類

 「森林の土地の所有者届出書」と、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

問い合わせ先

産業創造課
電話番号:0794-63-1928

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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