未登記家屋所有者変更届出書
登記を行っていない家屋(以下、未登記家屋)は、毎年1月1日時点の家屋補充課税台帳上の所有者に課税します。
未登記家屋の所有者が相続や売買等により変更になった場合は、市に届け出が必要です。
未登記家屋の確認方法
納税通知書や名寄帳兼課税台帳をご覧いただき、「家屋番号」欄が空欄の家屋が未登記家屋です。
必要な書類
必要書類 | 書類に関する案内 | |
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新所有者と旧所有者の署名と押印が必要です。 |
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所有者の変更がわかる書類 | 相続 |
遺産分割協議書の写しあるいは相続人全員の同意書(未登記家屋所有者変更届の裏面が同意書の様式になっています。) |
売買 | 売買契約書の写し | |
贈与 | 贈与証明書の写し |
注意事項
原則、提出した年の翌年度から新しい所有者へ納税通知書を送付します。
当事者間で所有者変更(相続、売買、贈与等)が完了していても未登記家屋所有者変更届出書を市に提出されなかった場合は、旧所有者に課税されますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1689
ファックス:0794-70-9070
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更新日:2024年07月10日