工場の設置に関する届出
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場で、つぎの項目に該当する場合には、法または条例により各種届出が必要です。
- 設置
工場の新設、増設を行う場合 - 変更
設置工場の名称の変更、届出者地位の継承 - 廃止
設置工場の廃止
工場または事業場の規模 | 届出の区分 |
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敷地面積9,000平方メートル以上または 建築面積3,000メートル以上 |
【1】工場立地法に基づく届出 |
敷地面積1,000平方メートル以上 9,000平方メートル未満 |
【2】工場立地の適正化に関する条例(兵庫県)に基づく届出 |
【1】工場立地法に基づく届出
工場立地法とは新増設等を行う工場(特定工場)に対し、周辺環境との調和を目的として、生産施設を敷地の一定面積以下に規制するとともに、敷地に一定面積以上の緑地・環境施設を整備するよう義務付けている法律です。
対象となる工場(特定工場)
つぎの業種及び規模の要件を共に満たす工場は工場立地法による届出が必要です。
業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場
規模
つぎのいずれかに該当する工場
- 敷地面積が9,000平方メートル以上
- 建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上
届出が必要となる場合
- 対象工場の新設を行う場合⇒【新設届】
※それまでの敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工業立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含みます。 - 特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合⇒【変更届】
- 敷地面積が増減する場合(借地を含みます)
- 生産施設の面積が増加する場合
- 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合
※敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地等の設置及び撤去により、緑地等が減少する場合は届出が必要です。
※スクラップアンドビルド:既存部門を整理し、新たな部門を設けること。
- 製品の変更を行う場合⇒【変更届】
- 届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地が変更になる場合⇒【氏名等変更届】
※代表者の変更に伴って提出する必要はありません。 - 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合⇒【承継届】
※承継届出の処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届 - 特定工場を廃止する場合⇒【廃止届】
届出が不要となる場合
- 生産施設・緑地・環境施設の面積、配置の事項に係る変更を伴わない建築面積の変更の場合
- 修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地又は緑地以外の環境施設を増加する場合
- 面積の減少を伴わない緑地又は緑地以外の環境施設の移設の場合
工場等の建設に当たっての基準(工場立地法準則)
生産施設面積率
工場敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限が業種別に30%から65%以下の範囲で定められています。
緑地面積率
敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。
建築物等の施設に設けられる緑地(つぎを「屋上緑地等」という)についても、工場立地法の緑地として認められます。ただし、屋上緑地等については、設置が義務付けられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限ります。
環境施設以外の施設と重複する緑地(緑化駐車場等)についても、設置が義務付けられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限り緑地として認められます。
環境施設面積率
敷地面積に対し25%以上の緑地及び緑地以外の環境施設面積が必要です。
- ※25%のうち、緑地20%以上、残り5%は緑地又は緑地以外の環境施設が必要です。
- ※緑地以外の環境施設:噴水、広場、グランド、屋内運動施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等
- ※環境施設面積のうち、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置するものとする。
届出の期限・提出先
- 特定工場の新設又は増設をする場合は、原則として工場着工の90日前までに届出をしなければなりません。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、制限期間を30日間に短縮することができます。 - 小野市地域振興部産業創造課に届出(書類提出)してください。
※平成24年4月1日から、届出先が県知事から工場所在地の市長になりました。
届出に必要な書類
届出の際は正1部、副1部の計2部が必要となります。(※押印は不要)
内容 | 書類ダウンロード |
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対象工場の新設届、変更届を行う場合 ※90日前までに届出する場合 |
既存工場・新設工場の届出書(共通)(Wordファイル:583.5KB) |
対象工場の新設届、変更届を行う場合 ※実施制限期間の短縮申請を兼ねる場合 |
既存工場・新設工場の届出書(共通・短縮)(Wordファイル:215.5KB) |
昭和49年6月29日以後に設置された工場の変更又は新設工場の場合 | 準則計算表等(新設工場)(Wordファイル:78KB) |
既存工場(昭和49年6月28日時点で既に設置又は設置のための工事が行われていた特定工場)で、業種が単一の場合 | 準則計算表等(既存工場・単一)(Wordファイル:76KB) |
既存工場(昭和49年6月28日時点で既に設置又は設置のための工事が行われていた特定工場)で、業種が複数ある場合 | 準則計算表等(既存工場・兼業)(Wordファイル:96KB) |
届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地が変更になる場合 | 氏名変更届出書(Wordファイル:37KB) |
工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合 | 承継届出書(Wordファイル:37.5KB) |
届出期限を多少経過してしまった場合 | 経過概要書(Wordファイル:219.5KB) |
届出を要する変更を実施したにもかかわらず長期間(1年以上)届出をせず放置した場合 | 始末書(Wordファイル:219KB) |
特定工場を廃止する場合 | 廃止届出書(Wordファイル:33KB) |
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届出書記載例
届出様式記入説明書(様式1) (PDFファイル: 171.7KB)
届出様式記入説明書(様式2) (PDFファイル: 94.4KB)
お問い合わせ先
担当 | 産業創造課 商工振興係 |
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電話番号 | 0794-70-7137 |
【2】工場立地の適正化に関する条例(兵庫県)に基づく届出
工場立地の適正化に関する条例の目的
工業立地の適正化を図るために必要な事項を定め、県土の秩序ある発展と県民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
対象となる工場
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等(製造業、電気・ガス・熱供給の工場、事業所)を新設するもの、または増設するもの。
※敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートルを超える場合は工場立地法に基づく届出(新設)の対象となり、面積の増加により新たに条例の対象となる場合は(変更届)が必要となります。
届出に必要な書類
届出の際は、正1部、副3部の計4部が必要となります。(※押印は不要)
小野市地域振興部産業創造課に届出(書類提出)してください。
※市を経由して、県に提出します。
内容 | 書類ダウンロード |
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工業立地の適正化に関する条例に基づく届出様式 | 工業立地の適正化に関する条例に基づく届出様式(Wordファイル:46.5KB) |
附属説明書(敷地面積1,000平方メートル以上の工場) |
お問い合わせ先
担当 | 兵庫県北播磨県民局県民交流室県民・商工観光課 |
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電話番号 | 0795-42-9415 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月07日