墓地経営・改葬許可

更新日:2022年01月19日

墓地の改葬、墓地等の経営・変更・廃止にかかる許可事務を行っています。

墓地、改葬許可

墓地の経営について

墓地を経営、廃止や既設墓地の区域を変更するとき、許可申請が必要です。
墓地の経営主体は、地方公共団体が原則です。しかし、地方公共団体により難い事情がある場合、宗教法人、公益法人(財団法人に限る。)又は地縁団体(墓地の経営をしようとする団体。)で、墓地の管理について永続性、非営利性が確保できるものでなければなりません。

改葬手続きについて

改葬とは、一度埋葬された遺体や埋蔵された遺骨を他の墳墓や納骨堂に移すことを言います。
改葬にあたっては、現在の墓地等が所在する市町村長の許可が必要です。
改葬される場合は、つぎの書類を生活環境グループへ提出してください。

  1. 改葬許可申請書(申請者及び現在の墓地管理者の押印があるもの)
  2. 死亡者と申請者の関係がわかる戸籍関係書類一式
  3. 死亡者の死亡日が確認できる除籍謄本等
  4. 改葬先の墓地取得または墓地使用許可等を証するもの
  5. 火葬許可証
  6. 運転免許証等の本人確認できる書類
  7. 申請者の連絡先(電話番号)を明記したもの

 詳しくは生活環境グループ(電話番号:0794-63-1686)までお問い合わせください。

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2021年11月04日

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 生活環境グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1686
ファックス:0794-62-9040

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