「先端設備等導入計画」の申請を受付しています

更新日:2023年07月28日

小野市では、中小企業者等の積極的な設備投資を支援します。

小野市は、中小企業者等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。(平成30年6月19日)
これにより、小野市内に事業所を有する中小企業者等は、本市の計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、小野市の認定を受ければ、各種特例措置を活用することができます。

※根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に変更されています。(令和3年6月16日)

制度の概要と小野市の計画

本制度は国が平成30年度から令和2年度を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者等の設備投資を支援するものです。

※太陽光発電関連設備は対象除外

※導入促進基本計画の計画期間を国が同意した日から3年間を5年間に変更しています。(令和3年6月14日)

主な支援策

1.固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

(さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。)

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

2.国の各種補助金制度の優先採択

3.民間金融機関の融資に対する信用保証を支援

「先端設備等導入計画」の申請

先端設備等導入計画の策定に関しては、先端設備等導入計画策定の手引きを参考にしてください。

先端設備等導入計画認定のフロー図
  • ※既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。
  • ※税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

提出書類

【新規申請の場合】

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)※原本
  • 先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度のものが送付可能な金額)を貼付けしてください。

【変更申請の場合】

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)※原本
  • 先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度のものが送付可能な金額)を貼付けしてください。

【税制措置の対象となる設備を含む場合】(新規申請・変更申請)

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記2点も必要となります。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

【賃上げ方針表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合】(新規申請のみ)

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

※提出部数は各2部ご提出ください。

留意点

  • 先端設備等導入計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、事前にお問い合わせください。
  • 先端設備等導入計画の認定後、計画の進捗状況についてアンケート、ヒアリングなどを行う場合がありますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ・提出先

小野市地域振興部産業創造課商工振興係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531

  • 電話番号:0794-70-7137
  • ファックス:0794-63-2614

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課 商工振興係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-70-7137
ファックス:0794-63-2614

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