兵庫県最低賃金の改正
兵庫県の最低賃金が改正され、令和6年10月1日(火曜日)から適用されます。
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
なお、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
地域別最低賃金(兵庫県)
時間額 1,052円
- 令和6年10月1日(火曜日)から適用されます。(改定前:1,001円)
- パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金の適用業種 | 時間額 |
---|---|
塗料製造業 | 1,099円 |
鉄鋼業 | 1,116円 |
|
1,087円 |
|
1,053円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,126円 |
計量器・測定器・分析機器・ 試験機・測量機械器具製造業 |
1,053円 |
自動車小売業 | 1,052円 |
繊維工業(兵庫県最低賃金) | 1,052円 |
各種商品小売業(兵庫県最低賃金) | 1,052円 |
※繊維工業、各種商品小売業を除く、上記の各適用業種の最低賃金は令和6年12月1日(日曜日)から適用されます。
最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種に関わりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
派遣労働者への適用
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
最低賃金額以上かどうかを確認する方法
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
厚生労働省の最低賃金に関する特設Webサイト(外部リンク)で全国の最低賃金を確認できます。
兵庫県の最低賃金については、兵庫労働局Webサイト(外部リンク)で確認できます。
問い合わせ先 | 兵庫労働局労働基準部賃金室 |
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所在地 | 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 |
連絡先 | 電話番号:078-367-9154 ファックス:078-367-9165 |
開庁時間 | 平日 8時30分から17時15分まで |
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 産業創造課 商工振興係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-70-7137
ファックス:0794-63-2614
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更新日:2024年10月01日