東京23区在住・在勤の方が小野市に移住された場合に移住支援金を交付します

更新日:2025年04月24日

小野市移住支援金

小野市では、兵庫県と連携し、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等の担い手不足の解消を図るため、東京圏からの移住に伴う就業・起業者等に対し、移住支援金を交付します。

補助額

単身世帯の場合:60万円

2人以上の世帯の場合:100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

対象者

・以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの要件を満たす方

・2人以上の世帯として申請する場合には、上記に加えて、(6)の要件を満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

(ア)

移住元

に関する要件

 

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 

(a) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

 

(b) 小野市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

 

※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域並びに平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村を除く。

(イ)

移住先

に関する

要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 

(a) 平成31年4月1日以降に小野市に転入したこと。

 

(b) 移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。

 

(c) 移住支援金の申請日から5年以上小野市に継続して居住する意思を有していること。

(ウ)

その他の

要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 

(a) 暴力団等の反社会勢力と関係を有する者でないこと。

 

(b) 日本国籍を有する者又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 

(c) 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過して18歳以上となり、兵庫県及び小野市が認める場合を除く。

 

(d) 兵庫県又は小野市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(2)就職に関する要件

次のいずれかの場合に該当すること。

(ア)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 

(a) 勤務地が兵庫県内に所在すること。

 

(b) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

 

(c) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 

(d) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

(e) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(イ)一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 

(a) 勤務地が兵庫県内に所在すること。

 

(b) 兵庫県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に対する就職であり、かつ、当該求人への応募日がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 

(c) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

 

(d) 就職先である法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 

(e) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ.移住先で週20時間以上テレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こと。

ウ.デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件

小野市内における地域の人々との関わりを有する者であって、次のア及びイに該当し、地域づくり活動又は地域課題解決に向けた取組に恒常的に参加する意思のある者として小野市が認めたものをいう。

ア.小野市に居住、所在する学校に在学又はふるさと納税等の寄附をしたことがある者。

イ.小野市内で農林業又はそろばん、金物等の伝統工芸に就業する者。

(5)起業に関する要件

1年以内に起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6)世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 

ア.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月以降に転入したこと。

エ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。

オ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請期間

4月1日~翌年2月末日まで

提出書類

【全ての方】

・小野市移住支援金交付申請書(様式第1号)

・誓約書兼同意書(様式第2号)

・写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)

・移住元の住民票除票又は戸籍附票の写し

・現在の住民票

 

【東京23区への通勤者であった方】

・東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 

【東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方】

・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

 

【東京23区の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であった方】

・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

・東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在住期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 

【世帯向けの金額を申請する場合】

・移住元の住民票の除票の写し及び現在の住民票(世帯員全員の記載があるもの)

 

【移住支援金(就業)の場合】

・就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号)

 

【移住支援金(テレワーク)の場合】

・就業証明書(移住支援金の申請書)(様式第4号)

 

【移住支援金(起業)の場合】

・ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)交付決定通知書の写し

※小野市移住支援事業の実施に際して得た個人情報は、本事業の実施のために利用します。また、当該個人情報について、本事業の円滑な実施、国・兵庫県への実施状況の報告のため、国、都道府県、他の市区町村に提供又は確認する場合があります。

提出先

小野市 地域振興部 産業創造課 商工振興係

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課 商工振興係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-70-7137
ファックス:0794-63-2614

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