特定技能所属機関による協力確認書の提出について
概要
2025年4月1日より、特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます。
本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策への協力を要請された場合、その要請に応じて必要な協力を行うことが求められます。また、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施においても、地方公共団体が実施する共生施策を考慮することが規定されています。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国管理庁ホームページ)
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」を提出してください。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
提出先・提出方法
提出先
小野市総務部市民サービス課広聴・市民活動係
提出方法
郵送、メール
・郵送での提出の際、提出済の控えを希望の場合は、返信用封筒を添えて提出ください。
・メールでの提出の際、受領完了メールを希望の場合はその旨を記載ください。
更新日:2025年04月18日