固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために市町村に設置される中立的・専門的な第三者機関です。
固定資産評価審査委員会の委員
固定資産評価審査委員会の委員は、市民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。小野市の委員定数は3人で、任期は3年となっています。
固定資産評価審査委員会への審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して、審査申出をすることができます。
1.審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られています。納める税額の算定基礎となる課税標準額や税額に関するものなどは審査申出の対象になりません。
なお、土地の地目変更や家屋の改築等を除き、固定資産の評価替えの年(3年ごとの価格の見直し)以外の年については、審査申出のできる内容が制限されます。
2.審査申出ができる方
固定資産の納税義務者(納税管理人や借地人・借家人は申出をすることができません。)
3.審査申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内の間です。
4.審査申出の方法
所定の用紙に必要事項を記入し、正本・副本各一部を小野市固定資産評価審査委員会に提出してください。
更新日:2021年12月24日