監査委員
監査委員制度について
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等の執行が、予算及び議会の議決並びに法令等に基づいて、適正かつ効率的に執行されているかをチェックする機関として、法律に基づき監査委員制度が設けられています。
監査委員について
監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
小野市の監査委員の定数は、条例で2人とされており、識見を有する者から選任された監査委員1人、市議会議員のうちから選任された監査委員1人で構成されています。
2021年05月12日
監査基準について
本市は、令和2年4月1日から「小野市監査基準」に則り、監査等を実施します。
監査等の主な種類
監査委員が行う監査等
- 定期監査
市の財務事務の執行、公営企業の事業の管理に関し、予算の執行、収入支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理や工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、定期的に監査します。 - 随時監査
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を、定期監査に準じて随時に実施します。 - 行政監査
特定の事務や事業の執行を対象として、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを監査します。 - 財政援助団体等に対する監査
市が補助等の財政支援を行っている団体等について、目的に沿った事業運営が行われているか、当該財政援助等に係る出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているか等を監査します。 - 決算審査
毎会計年度の決算について、決算書等の関係書類を確認及び財政状況・経営成績の分析を行うとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。 - 基金の運用状況審査
基金運用状況等について、計数の正確性を検証するとともに、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているか等について審査します。 - 健全化判断比率等審査
各会計の決算等に基づき算定された財政健全化判断比率及び公営企業会計資金不足比率の算定が適正に行われているかを審査します。 - 例月現金出納検査
一般会計、特別会計及び企業会計の現金の出納について、歳計現金等計数及び現金等の保管状況の確認をするとともに、収入支出関係の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。
市民が監査委員に対して請求できる監査
- 住民の直接請求に基づく監査
市の事務執行について、監査委員に監査を請求できる制度です。市が執行する選挙の選挙権を有する方の50分の1以上の連署が必要で、その代表者が請求します。 - 住民監査請求に基づく監査
市の財務に関して、違法・不当又は怠る行為について必要な措置を講じるよう、監査委員に監査を求める制度です。監査委員への請求は市民の方一人でも行えますが、事務監査請求とは異なり、市の財務会計に関する行為に限定され、また、これらの行為があった日から1年を経過した場合は請求することができません。
その他の監査等
議会の請求、市長の要求に基づく監査等について、請求、要求等があった場合、その都度実施します。
更新日:2023年09月13日