手話や点字などの理解・普及を推進する条例ができました

更新日:2023年12月07日

「小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例」を平成28年4月から施行します。この条例は、手話を言語として確立すると共に、手話などの意思疎通手段の理解と普及を推進することで、すべての市民が豊かにくらすことができる社会を目指すものです。

理解の促進と支援者の育成に努めます

  • 広報やホームページを活用した理解を促進するための啓発
  • 手話に関する講習会などの開催
  • 手話通訳者、要約筆記者らの育成

市民が手話などで意思疎通を図る機会を支援します

  • 市の行事などに手話通訳者らを派遣
  • 子どもが手話などを学ぶ機会の提供
  • 事業所が行う手話講習会などの支援

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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