小野市暴力団排除条例制定
小野市では、暴力団排除の意思を明確に示すため、暴力団排除に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにして、安全で安心な市民生活を確保することを定めた「小野市暴力団排除条例」を、平成24年7月1日から施行しました。

条例の目的
暴力団排除の基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、暴力団排除を推進します。
「条例」による結束の強化 (社会対暴力団)

基本理念

- 暴力団を恐れないこと。
- 暴力団に対し利益の供与をしないこと。
- 暴力団を利用しないこと。
- 暴力団事務所の存在を許さないこと。
具体的な内容
市の責務
- 暴力団排除に関する施策を総合的に推進します。
- 暴力団排除に資する情報を県及び関係機関へ提供します。
- 市民、事業者に対して、情報提供等の支援、広報啓発活動を行います。
公の施設における暴力団の排除 《施設の利用制限》
- 公の施設(例えば:各コミセン、アルゴなど)の利用が暴力団の活動に利用されること、又は、暴力団の利益につながると認められるときは、施設の利用を許可しない。
- 利用許可後であっても、暴力団の活動に利用されること、又は、暴力団の利益につながると認められるときは、利用許可を取り消し、利用の中止を命ずることができる。
市民及び事業者の責務
- 基本理念にのっとり、暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携・協力を図りながら取り組み、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努める。
- 暴力団排除に資する情報を市または関係機関へ情報提供する。
情報提供先
小野警察署
電話番号:0794-64-0110
暴力110番(兵庫県警察本部)
0120-20-8930(フリーダイヤル)
暴力団追放兵庫県民センター(公益財団法人)神戸暴力相談所
電話番号:078-362-8930
公共工事等からの暴力団の排除
暴力団関係者との間で、契約を締結してはならない。
市の事務事業からの暴力団の排除
生活保護費などの支給、市営住宅入居などを拒む。
暴力団の威力を利用することの禁止
債権の回収、紛争解決のために暴力団員の威力を利用しない。
青少年を守るための取り組み
青少年補導委員による指導、安全安心パトロールの実施など。
利益の供与の禁止
業務を容認してもらうための利益の供与(みかじめ料)などを禁止する。
関連ファイル
2020年06月04日
この記事に関するお問い合わせ先
市民安全部 くらし安心グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1273
ファックス:0794-62-9040
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更新日:2022年01月18日