小野市不法投棄防止条例

更新日:2022年01月21日

廃棄物の不法投棄を未然に防止する条例が、平成27年9月に施行されました。

1.不法投棄防止設備設置補助金制度の創設

土地所有者は、自己が所有・占有・管理する土地に不法投棄されないよう防止に努めてください。
土地所有者が、不法投棄が確認された自己所有(占有・管理)の土地(事業利用している土地は対象外)に導入する不法投棄防止設備(柵、網、看板、照明器具、監視カメラなど)の設備購入費と設置工事費の1/2を補助します。(上限50万円)

2.不法投棄行為者を特定する有力情報の提供者に報奨金を支給

土地所有者・地域住民は、不法投棄の現場や不法投棄された廃棄物(缶、びん、ペットボトルその他の容器及びたばこの吸い殻、紙くずなどのポイ捨て(少量の廃棄物)をのぞく)を目撃した時は、市・警察へ情報提供するよう努めてください。
車両のナンバーや企業名など、市へ寄せられた情報が不法投棄行為者の特定につながり検挙された場合に、1万円の報奨金を支給しますので、できるだけ詳細な情報提供をお願いします。
(行為者による原状回復で1万円加算されます)

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