職員の懲戒処分基準

更新日:2022年01月17日

[令和3年4月1日改正]

小野市職員の懲戒処分基準

 公務員は、全体の奉仕者として住民福祉のため業務に専念することは当然であり、また、公務員という身分を持つことによる信用失墜行為の禁止等様々な義務も併せ持っています。

 小野市では、職員の綱紀粛正および服務規律の遵守、社会的犯罪等の防止のために高い公務員倫理意識を持たせる必要があると考え、その一環として平成15年1月1日以降、職員の非違行為等による処分基準を作成し公表することにより、処分の透明性を高めるとともに、非違行為に対する意識付けを行ってきました。

 また、平成18年10月1日以降は、飲酒運転等に対する懲戒処分基準をより厳罰化し、飲酒運転等はあってはならない行為と位置付け、全職員で交通法規等を遵守することとしました。

 なお、地方公務員法により懲戒処分等を行った場合には、公表基準に基づき公表することとしています。

1.職員懲戒処分基準

2.処分の公表基準

地方公務員法第29条に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)について公表。
ただし、懲戒処分事案に関連し行われる管理監督処分については、懲戒処分以外の措置(文書厳重注意等)も併せて公表。

(1)公表の内容

  • 所属部署(部課名)
  • 役職名(一般職員の場合は、職名)
  • 年齢
  • 事件概要
  • 処分内容
  • 処分年月日

※上記のほか、氏名については、収賄、詐欺、横領等警察において公にされている場合、あるいは故意または重大な過失による事件・事故等で、社会的な影響が極めて大きいと判断される場合には、公表する場合あり。

(2)公表の時期

処分を行った後、速やかに公表。

(3)公表の方法

原則、市政記者クラブへの資料提供とし、必要に応じて記者会見を行う。

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