質問 未成年者ですが、婚姻届出をすることができますか。

更新日:2022年03月27日

回答

令和4年4月1日から民法改正により、成年年齢が18歳となり、婚姻開始年齢も男女とも18歳になりました。そのため、未成年者(17歳以下)は結婚することができません。ただし、婚姻に関する経過措置がありますので、婚姻届を出される場合は、以下の点にご注意ください。

 

平成16年(2004年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれの女性は、18歳に達する前でも婚姻可能です(父母の同意※が必要です)

 

※父母の同意は次の3つのうちからご準備ください。(婚姻する未成年者の方に養子縁組による養父母がいる場合は、養父母の同意が必要です)

  1. 婚姻届の「証人」欄に未成年者の父母が署名する
  2. 別紙として同意書を添付する
  3. 婚姻届の「その他」欄に、未成年者の父と母の同意文および署名する

その他欄の記入例

夫(妻)は未成年につき、この婚姻に同意する。
住所 小野市○○町○○番地
父 ○○ ○○  昭和○○年○○月○○日生まれ
住所 同上
母 ○○ ○○  昭和○○年○○月○○日生まれ

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