質問 夫婦で別々の姓にできますか。
回答
現在、日本人同士の婚姻では夫婦同姓が義務付けられており、夫婦で別々の姓にはできません。
婚姻届に夫または妻のどちらかの氏(姓)を選ぶ欄がありますので、必ず記入してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674
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現在、日本人同士の婚姻では夫婦同姓が義務付けられており、夫婦で別々の姓にはできません。
婚姻届に夫または妻のどちらかの氏(姓)を選ぶ欄がありますので、必ず記入してください。
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更新日:2022年03月27日