質問 病気やケガで障がいを負ってしまいました。

更新日:2022年03月24日

回答

国民年金加入中や20歳前の事故や疾病等によって障がいを負い、障害認定日時点で法令に定められた障害等級表の1級または2級の状態になった場合、障害基礎年金の請求ができます。

初診日時点が国民年金第1号被保険者の方や20歳前の方は市役所にご相談ください。それ以外の方は、初診日時点で加入されていた年金によって手続き先が変わってきます。(年金事務所または共済組合)

年金が支給される要件

  1. 初診日において国民年金の被保険者または20歳前であること。もしくは日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間に初診日があること。
  2. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
  3. 障害認定日に法令に定められた障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに1級または2級の障害の状態になり、請求したとき。
  • 20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した際に3の要件を満たしていれば障害基礎年金は受けられますが、本人の所得制限があります。
  • 障害等級表にある等級は、身体障碍者手帳の等級とは異なります。
  • 日本年金機構での審査の結果、不支給となる場合もあります。請求すれば必ず支給されるものではありませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
ファックス:0794-63-7674

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