質問 国民年金を貰っているものが死亡しました。

更新日:2022年03月24日

回答

亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他三親等以内の親族)がいる場合、未支給年金の手続きが必要になります。

市役所で受付できるのは、亡くなられた方が障害基礎年金(年金コード:2650・6350・5350)・遺族基礎年金(年金コード:6450)・寡婦年金(年金コード:5950)のいずれかの年金のみを受給していた場合です。

それ以外の種類の年金を受給していた場合は、各年金の支給元(年金事務所または各共済組合)へお問い合わせください。なお、市役所にお問い合わせいただいた場合は請求手続きの方法のみご案内いたしますので、遺族の方から年金の支給先(年金事務所または各共済組合)へ、請求に必要な書類一式を提出してください。

未支給年金の手続きに必要なもの

  • 死亡された方の年金証書・年金手帳(いずれも見当たらない場合はなくても可)
  • 死亡された方と請求者の続柄がわかる戸籍謄本
  • 請求者の名義の預貯金通帳
  • 請求者の身分証明書

※上記以外にも添付書類が必要となる場合がありますが、申請者によって異なります。窓口でご相談いただいた際にご案内させていただきますので、あらかじめご了承ください

※亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族がいない場合は、年金の支給先に対して年金受給権者死亡届(報告書)を提出していただきます。

※死亡された方および遺族の方の年金記録等によっては、遺族年金などが支給される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
ファックス:0794-63-7674

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