質問 会社員・公務員の配偶者の扶養からはずれました。

更新日:2022年04月15日

回答

会社員・公務員である配偶者の扶養家族である方は、国民年金第3号被保険者となっています。

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、配偶者の扶養家族から外れた場合は、自身で国民年金保険料を納付する第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

手続に必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等
  • 健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
  • 身分証明書

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