質問 会社員・公務員の配偶者の扶養になりました。

更新日:2022年03月24日

回答

国民年金第3号被保険者届を配偶者の勤め先を通じて年金事務所に提出します。なお、扶養認定を受けた月の分から国民年金の保険料を納付する必要はありません。

※国民年金保険料の口座振替をしている方は、扶養認定を受けた月以降の分が引き落としされることがあります。その場合は、還付請求書が日本年金機構より届きますので、手続きをしていただきますと払いすぎた保険料が還付されます。

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市民福祉部 市民課 年金担当
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