質問 支払った保険料は税金の控除に使えますか。

更新日:2022年03月24日

回答

支払った保険料は全額社会保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が毎年11月上旬に日本年金機構の方から発送されます(10月以降に、その年初めて保険料を納付された方は翌年2月上旬に発送されます)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
ファックス:0794-63-7674

メールフォームによるお問い合わせ