質問 学生なので保険料を納めることができません。

更新日:2022年04月15日

回答

学生の方で所得が少なく、保険料を納めることが難しい場合、本人の申請手続きによって承認を受けると保険料の納付が猶予されます。

対象となる学生

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(注1)一部の海外大学の日本分校(注2)などに在学する20歳以上の学生等(注3)で、学生本人の前年所得が128万円以下の方(令和2年度以前の申請の際は前年所得が118万円以下の方)

(注1)各種学校の学生は、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象。

(注2)日本国内にある海外大学の分校であって、文部科学大臣が個別に指定した過程に在籍する方。日本に住所を置いたまま海外の大学に留学している学生は対象になりません。

(注3)夜間部、定時制課程、通信過程の学生も対象。

学生納付特例の承認期間

4月(または20歳誕生月)から翌年3月まで

学生納付特例の申請受付期限

納付すべき期日から2年後まで

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等
  • 有効期限内の学生証(両面のコピーも可)または在学証明書(原本)
  • 身分証明書
  • 会社などを退職されて学生になった場合は、次のいずれかの書類

雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書・退職辞令(公務員の方)

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