質問 所得が少ないので保険料を納めることができません。

更新日:2022年04月15日

回答

所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予されます。

免除の種類と所得基準

被保険者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得額が、つぎの計算式を下回っている必要があります。 ただし納付猶予については、被保険者本人と配偶者それぞれの前年所得額のみで審査されます。

  1. 全額免除・納付猶予
    (扶養親族の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)
  2. 4分の3免除
    88万円(令和2年度以前は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等(注釈1)
  3. 半額免除
    128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等(注釈1)
  4. 4分の1免除
    168万円(令和2年度以前は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等(注釈1)

(注釈1)「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。

所得審査対象の方が失業された場合

雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書いずれかの書類があれば、特例で該当年度の所得を0円として審査ができる場合があります。

公務員の方で雇用保険を掛けていなかった場合、退職辞令が必要です。

申請免除の承認期間

7月から翌年6月まで

申請免除の受付期限

納付すべき期日から2年後まで

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等
  • 身分証明書
  • 失業された場合、次のいずれかの書類

雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書・退職辞令(公務員の方)

この記事に関するお問い合わせ先

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〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
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