質問 過去の未納期間を今から納めることはできますか。
回答
国民年金の保険料は、2年を経過すると時効により納付することができません。
未納の期間があると老齢基礎年金は減額して支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
ファックス:0794-63-7674
メールフォームによるお問い合わせ
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国民年金の保険料は、2年を経過すると時効により納付することができません。
未納の期間があると老齢基礎年金は減額して支給されます。
市民福祉部 市民課 年金担当
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更新日:2022年03月24日