質問 保険料は何回払いになるのですか。
保険料は何回払いで、いつ払えばいいのですか。また、1年間分を一括して払うこともできますか?
回答
年金天引き(特別徴収)の場合
1年間分(4月~翌年3月)の12ヶ月分を、年金の支給がある偶数月の6回払いで納めていただきます。
仮徴収
年間の保険料額は7月に決定しますので、4月~8月は仮に設定した保険料額(直前の2月に年金から天引きされた保険料と同じ額)が年金天引きされます。
本徴収
7月に確定する年間保険料額から仮徴収額(4月・6月・8月の年金から天引きされた保険料額)を引いた額が10月・12月・2月の3回に分けて年金から天引きされます。
仮徴収と本徴収の納期
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
《納付書払いや口座振替(普通徴収)の場合》
1年間分(4月~翌年3月の12ヶ月分)を、7月~翌年3月までの9回払いで納めていただきます。また、納期限は原則月末ですが、土曜日・日曜日・祝日の場合には、これらの翌日が納期限となります。
期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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納期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
また、1年間分を一括してお支払いをご希望の方については、一括納付用の納付書を作成いたしますので、市役所福祉高齢医療係の窓口までお越しいただくか、お電話でお問合せいただきましたら、郵送で送らせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2022年04月05日