質問 住所が変わるのですが。

更新日:2022年04月05日

住所が変わるのですが、後期高齢者医療保険の手続きは必要ですか?

回答

転入の場合

兵庫県外の後期高齢者医療制度の被保険者だった方が、兵庫県内に転入する場合は、届け出が必要となりますので、市民係で転入のお手続き後、健康保険の窓口で届出書を記入してください。
後日、郵送で新しい被保険者証を交付させていただきます。
ただし、住所地特例制度に該当する施設や病院に入るために県外から転入される場合は、転出元の都道府県の被保険者証を引き続きお使いいただくことになります。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証等が必要な方は、つぎに記載の証明書をお持ちください。

お手続きに必要なもの

  • 負担区分等証明書(転出元の市区町村で発行したもの)
  • 被扶養者だったことを証する証明書(転出元の市区町村で発行したもの)
    ※後期高齢者医療に加入してから2年を経過していない方で、加入する前日に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方
  • 障害認定証明書(転出元の市区町村で発行したもの)
    ※65歳以上75歳未満の方で、転出元の広域連合において障害認定を受けていた方
  • 特定疾病認定証明書(転出元の市区町村で発行したもの)
    ※転出元の広域連合から特定疾病療養受療証の交付を受けていた方
  • なお、兵庫県内の市区町村からの転入についても県外転入と同様のお手続きとなりますが、後期高齢者医療の資格は継続するため、県外からの転入の際に必要な上記の証明書等は不要です。

住所地特例制度とは?

後期高齢者医療制度は、原則として居住している後期高齢者医療広域連合内(都道府県内)に加入するしくみになっていますが、その例外がこの「住所地特例」です。
病院や施設等を多く抱える後期高齢者医療広域連合内(都道府県内)に入院や施設入所のために他都道府県から転入者が多くなると医療費負担が増加し、後期高齢者医療制度の財政が圧迫されることを防ぐために設けられた制度です。
そのため、他の後期高齢者医療広域連合内(都道府県内)の病院や診療所、介護保険施設や有料老人ホームなどに入所する場合に限り、転出元の後期高齢者医療広域連合の被保険者証を引き続き利用する仕組みとなっています。

転出の場合

小野市で後期高齢者医療保険制度の被保険者の方が、兵庫県外又は兵庫県内の他市町へ転出する場合は、届け出が必要となりますので、市民係で転出のお手続き後、健康保険の窓口で届出書を記入してください。被保険者証等を回収させていただきます。
ただし、県外の住所地特例制度に該当する施設や病院に住所を移される場合は、引き続き兵庫県の広域連合の被保険者証を使っていただくことになります。

お手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けている方)
  • 特定疾病療養受療証(交付を受けている方)

市内転居の場合

小野市で後期高齢者医療保険制度の被保険者の方が、小野市内で転居する場合は、届け出が必要となりますので、市民係での転居のお手続き後、健康保険の窓口で届出書を記入してください。
後日、郵送で新しい住所の被保険者証を交付させていただきます。

お手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けている方)
  • 特定疾病療養受療証(交付を受けている方)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

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