質問 要介護認定の申請はどのような場合にするのですか。
回答
1.65歳以上の方
入浴、排泄、食事といった日常生活において、何らかの支障が生じ、介護サービスを利用したいという場合に申請をしていただくことで要介護認定を受けることができます。
2.40~64歳の方
下記の特定疾病に該当する方であれば申請をしていただくことで要介護認定を受けることができます。事前に主治医の先生にご相談ください。
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節んみ著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
要介護認定
なお、要介護認定の申請に費用はかかりません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年01月17日