質問 介護保険料を滞納するとどうなるのですか。

更新日:2022年01月17日

回答

 介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用する際に、滞納期間によって下記の措置がとられます。

滞納期間による概要一覧
滞納期間 内容 詳細
1年以上 償還払いへの変更 サービス利用料をいったん全額自己負担にて支払うことになり、その後、保険給付費(9割相当分)が小野市から支払われます。
1年6ヶ月以上
  • 保険給付一時差し止め
  • 差し止め額から滞納保険料を控除
償還払いの保険給付費(9割相当分)の一部または全部が差し止めとなる措置がとられます。なお、滞納が続く場合は差し止められた額から滞納保険料が差し引かれます。
2年以上
  • 利用者負担の引き上げ
  • 高額介護サービス費の支給停止

介護保険料の未納期間に応じて、本来1割の利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費(注釈)の支給が受けられなくなります。

(注釈) 利用者負担額が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用です。

また、滞納処分をおこなうことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

メールフォームによるお問い合わせ