質問 介護保険料はどのように決まっているのですか。
回答
介護保険料の基準額は、3年ごとに策定される「介護保険事業計画」(平成27年度~平成29年度は第6期の計画期間)に基づいて算出し、決定しています。
決まり方
介護サービスにかかる総費用 × 65歳以上の方の負担分(22%)(注釈) ÷ 65歳以上の方の人数
(注釈)介護保険の財源のうち、65歳以上の方の介護保険料の割合が22%です。
さらに、基準額に対して、所得などに応じて保険料率をかけることで介護保険料額を決定します。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
×0.45 | 28,620円 |
第2段階 |
|
×0.75 | 47,700円 |
第3段階 |
|
×0.75 | 47,700円 |
第4段階 |
|
×0.90 | 57,240円 |
第5段階 |
|
基準額 ×1.00 |
63,600円 |
第6段階 |
|
×1.20 | 76,320円 |
第7段階 |
|
×1.30 | 82,680円 |
第8段階 |
|
×1.50 | 95,400円 |
第9段階 |
|
×1.70 | 108,120円 |
第10段階 |
|
×1.80 | 114,480円 |
第11段階 |
|
×2.00 | 127,200円 |
上の表を見ていただくとわかるように、介護保険料は本人の所得だけでなく、 同世帯の方の市民税の課税状況も影響します。たとえば、年金の額は同じでも、同世帯に市民税課税者がいるかどうかで保険料は異なります。詳しくは市高齢介護課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
メールフォームによるお問い合わせ
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(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
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更新日:2022年01月17日