質問 介護保険料はどのように決まっているのですか。

更新日:2022年01月17日

回答

 介護保険料の基準額は、3年ごとに策定される「介護保険事業計画」(平成27年度~平成29年度は第6期の計画期間)に基づいて算出し、決定しています。

決まり方

介護サービスにかかる総費用 × 65歳以上の方の負担分(22%)(注釈) ÷ 65歳以上の方の人数

(注釈)介護保険の財源のうち、65歳以上の方の介護保険料の割合が22%です。

 さらに、基準額に対して、所得などに応じて保険料率をかけることで介護保険料額を決定します。

所得段階と保険料の概要一覧
所得段階 対象となる方 保険料率 保険料(年額)
第1段階
  • 生活保護を受給されている方
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
×0.45 28,620円
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方
×0.75 47,700円
第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている方
×0.75 47,700円
第4段階
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
×0.90 57,240円
第5段階
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている方
基準額
×1.00
63,600円
第6段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
×1.20 76,320円
第7段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方
×1.30 82,680円
第8段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方
×1.50 95,400円
第9段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満の方
×1.70 108,120円
第10段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方
×1.80 114,480円
第11段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の方
×2.00 127,200円

 上の表を見ていただくとわかるように、介護保険料は本人の所得だけでなく、 同世帯の方の市民税の課税状況も影響します。たとえば、年金の額は同じでも、同世帯に市民税課税者がいるかどうかで保険料は異なります。詳しくは市高齢介護課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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