軽自動車税(種別割)

更新日:2024年02月15日

毎年4月1日において、軽自動車を所有している方に課税されます。

年度途中において廃車されても、月割還付はありません。

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車及び二輪車等の詳細
車種 年税額(単位:円)
原動機付自転車 一種 一般原付(50cc以下又は0.6kW以下) 2,000
一種 特定原付(0.6kW以下) 2,000
二種(50cc超90cc以下) 2,000
二種(90cc超125cc以下) 2,400
ミニカー 3,700
被けん引車(ボートトレーラー) 3,600
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000
小型特殊自動車 農耕作業車 2,400
特殊作業車 5,900

四輪及び三輪の軽自動車

四輪及び三輪の軽自動車の詳細
車種 年税額(単位:円)
1の車両
年税額(単位:円)
2の車両
年税額(単位:円)
3の車両
三輪 3,100 3,900 4,600
四輪以上 乗用 営業用 5,500 6,900 8,200
自家用 7,200 10,800 12,900
貨物用 営業用 3,000 3,800 4,500
自家用 4,000 5,000 6,000
  1. 平成27年3月31日(火曜)以前に登録された車両
  2. 平成27年4月1日(水曜)以後に登録された車両
  3. 最初の新規検査から13年を超える車両

※3.は平成28年度分の軽自動車税から適用されています。

グリーン化特例(軽課)

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、令和5年度税制改正により、現行税率区分が3年間延長されました。(営業用乗用車25%軽減は2年間の延長)
これにより、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された対象車は、新規登録をした日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

グリーン化特例(軽課)の詳細
車種 年税額(単位:円)
1の車両
年税額(単位:円)
2の車両
年税額(単位:円)
3の車両
三輪 1,000 2,000 3,000
四輪以上 乗用 営業用 1,800 3,500 5,200
自家用 2,700 対象外 対象外
貨物用 営業用 1,000 対象外 対象外
自家用 1,300 対象外 対象外
  1. 電気軽自動車・天然ガス軽自動車
    (平成21年排出ガス基準10%低減車または平成30年排出ガス規制適合車)
  2. 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
  3. 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

※2. 3.はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減車または平成30年排出ガス基準50%低減車に限る。

※営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長。

身体障害者の方の減免

一定の要件を満たす軽自動車について減免の制度があります。

対象となる軽自動車

  • 障害者の方(障害の程度について一定の要件があります)の日常生活にとって不可欠な生活手段となっているもの
  • 障害者の方が利用するために構造変更したもの
  • 公益のために使用するもの

申請時期

毎年軽自動車税納期限日まで

  • ※障害の部位、等級により該当する場合としない場合がありますので、詳しくは税務課にお問い合わせください。
  • ※兵庫県の自動車税と重複して、減免を受けることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1009
ファックス:0794-70-9070

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