固定資産税・都市計画税

更新日:2022年03月25日

固定資産税は、小野市内に1月1日現在、土地、家屋、償却資産(事業などに使用している機械などの資産)を所有している方や事業所に対してかかります。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などを行う費用にあてるため、市街化区域内に土地、家屋を所有している方や事業所にかかります。

税額と納期

税額

固定資産税は、それぞれ固定資産の課税標準額に1.4パーセントをかけたものが年税額です。都市計画税は、土地、家屋の課税標準額に0.3パーセントをかけたものが年税額です。

納期

固定資産税・都市計画税とも、算出された年税額を下記のように分けられています。

市内居住者

6月から翌年3月までの10期分

市外居住者および法人

5月、7月、9月、12月の4期分

固定資産税の免税

土地、家屋、償却資産を所有していても、課税標準額が、次の場合は、固定資産税はかかりません。

土地

課税標準額(何筆もあるときはその合計額)が30万円未満

家屋

課税標準額(何棟もあるときはその合計額)が20万円未満

償却資産

課税標準額が150万円未満

固定資産縦覧帳簿の縦覧

課税年度の1月1日現在、小野市内において土地および家屋を所有する方や事業所が自己の資産の価格について、他の資産と比較できるよう土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を毎年4月1日から最初の納期限の日までの間に税務課でご覧いただけます。

土地家屋の評価替えは3年ごと

固定資産税、都市計画税の課税標準の基礎となる価格は、3年ごとに評価替えをします。この年を基準年度といいます。また、基準年度以外の年度に新しく課税対象となる土地や家屋も、基準年度と同じ評価を行います(土地については、基準年度以外でも地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正措置がとられています)。

償却資産の申告

土地と家屋以外の事業用に供する有形固定資産(事業用の構築物、機械・装置、車両、運搬具、工具・器具、備品など)については、その所有者に申告が義務づけられています。
毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1689
ファックス:0794-70-9070

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