国民年金について

更新日:2022年04月15日

国民年金に加入する人

国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人たちです。 学生も平成3年4月から加入が義務付けられています。

国民年金被保険者の分類一覧
第1号被保険者
となる人
第2号被保険者
となる人
第3号被保険者
となる人
自営業、農林漁業者、学生、第2号被保険者の配偶者で収入があるため扶養になっていない人。 厚生年金の被保険者本人・共済組合の組合員本人。 厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
市区町村の国民年金の窓口で加入手続きを行います。 勤務先が加入手続きを行います。 配偶者の勤務先が加入手続きを行います。
国民年金保険料は自分で納めます。 国民年金保険料は給料から天引きされる厚生年金、共済年金に含まれています。 国民年金保険料は自分で納める必要はありません。

任意加入者(希望して加入することができる人)

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  • 老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
  • 65歳に達しても年金受給権が確保できない人は70歳まで加入できます(昭和40年4月1日以前に生まれた人)。

大切な年金手帳…生涯のパートナーです。

令和4年4月以降、初めて国民年金や厚生年金、共済年金等に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が交付されます。
「基礎年金番号通知書」は、年金に関する手続きや、就職した時に必ず提出を求められます。また、年金を受ける手続き等の時も必要となりますので大切に保管してください。

既に年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は交付されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

20歳のお誕生日を迎えた皆さんへ

日本にお住まいの20歳以上の方は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除申請の手続きなどを、分かりやすく動画でご案内しています。

ぜひつぎのリンク先をご覧ください。

人生のリズムが変わったら

20歳以上60歳未満のすべての人が、いろいろな型で国民年金に加入します。その時々の届出を忘れると、将来、年金が受けられない場合がありますので、届出は必ず行いましょう。

国民年金に入る
こんなとき どうする 届出先
20歳になったとき 厚生年金、共済年金加入者以外は国民年金に加入
  • 第1号被保険者→届出不要(基礎年金番号通知書が自動的に送付されます)
  • 第3号被保険者→配偶者の勤務先
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様) 市区町村
※退職日が確認できるもの(離職票、資格喪失証明書等)をお持ちください
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 市区町村
配偶者が会社をかわったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
基礎年金番号通知書または年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする
  • 第1号被保険者→年金事務所・市区町村
  • 第3号被保険者→配偶者の勤務先・年金事務所
保険料を納める
こんなとき どうする 届出先
口座振替を開始・停止・変更するとき 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書を提出する 銀行・郵便局・農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫・年金事務所
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 年金事務所
保険料を納めるのが困難なとき 免除の申請をする 市区町村
学生で保険料を納めるのが困難なとき 学生納付特例の申請をする 市区町村
年金をもらう
こんなとき どうする 届出先
65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする
  • 第1号被保険者期間のみ→市区町村
  • 第3号被保険者期間を含む→年金事務所
障害になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする
  • 初診日に第1号被保険者→市区町村
  • 初診日に第3号被保険者→年金事務所
  • 20歳前に障害になった場合→市区町村
死亡したとき 国民年金加入中→遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求 市区町村
もらう年金を増やす
こんなとき どうする 届出先
定額以上の保険料を納めたい
  • 付加保険料納付申出の手続きをする
  • 国民年金基金に加入する
※ただし、両方には加入できない
  • 市区町村
  • 各都道府県の国民年金基金
60歳~65歳になるまで 任意加入の手続きをする 市区町村
住所が変わったとき
こんなとき どうする 届出先
国民年金に加入している人

原則として手続きは不要です

※住所変更と同時に国民年金に加入する人、国外からの転入者(第1号被保険者のみ)は手続きが必要です。

※市区町村
国外からの転入者はパスポートをお持ちください
国民年金を受給している人 日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住民基本台帳ネットワークの異動情報の活用により、住所変更の届出は原則不要になります。
※マイナンバーの登録状況は、年金事務所へお問い合わせください。
年金事務所
海外へ転出する人(第1号被保険者のみ)

手続きが必要です

海外在住中、任意加入するかどうかで手続きが異なります。

  • (任意加入しない場合)
    資格喪失手続きが必要
  • (任意加入する場合)
    任意加入手続きが必要
  • (資格喪失手続き)
    市区町村
  • (任意加入手続き)
    • 日本国内に協力者がいる→最終住所地の市区町村
    • 日本国内に協力者がいない→最終住所地を管轄する年金事務所

手続きには、基礎年金番号通知書または年金手帳や必要な書類がありますので、事前に市区町村、年金事務所におたずねください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民係)住民票、戸籍謄本、印鑑登録
電話番号:0794-63-1005
(年金担当)国民年金
電話番号:0794-63-1016
(国民健康保険係)国民健康保険
電話番号:0794-63-1469
(福祉高齢医療係)後期高齢者医療、福祉医療
電話番号:0794-63-1469
(共通)
ファックス:0794-63-7674

メールフォームによるお問い合わせ