国民健康保険
国民健康保険に加入する人
職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している人とその被扶養者、または生活保護を受けている人を除いて、すべて国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入する人は、こんな人です
- お店などを経営している自営業の人
- 退職し、職場の健康保険などをやめた人
- 適法に3ヶ月を超えて在留する等の外国人であって住所を有する、住民基本台帳法の適用対象者
- 農業を営んでいる人
- パートやアルバイトなどで、職場の健康保険などに加入していない人
こんな時には届け出を
国民健康保険の手続き
つぎのようなことがありましたら、世帯主の方は、14日以内に届け出てください。
加入するとき
こんなとき | 必要なもの |
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転入したとき |
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勤務先の健康保険をやめたとき |
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任意継続の期間が満了したとき |
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子供が産まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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やめるとき
こんなとき | 必要なもの |
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転出されるとき |
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勤務先の健康保険に加入したとき |
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死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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変更
こんなとき | 必要なもの |
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住所、世帯主、氏名が変わったとき |
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その他
こんなとき | 必要なもの |
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遠隔地の学校に通うためや、施設で暮らすため、病院に長期入院するために転出するとき |
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届け出はお早めに
国民健康保険加入の届け出が遅れると、以前加入していた保険が切れた時点までさかのぼって、保険税を納めなければなりません。
また、国民健康保険の資格がなくなっているのに届け出が遅れ、診療を受けるときに国民健康保険の被保険者証を使ってしまった場合、国民健康保険で負担した医療費は後で返していただくことになりますので、早めに届け出をしてください。
国民健康保険で受けられる給付
給付割合
義務教育就学前 | 8割 |
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義務教育就学後から70歳未満 | 7割 |
70歳以上 | 8割(一定以上所得者は7割) |
療養の給付
病気、ケガなどで診療を受けたとき、その医療の7割、8割を国民健康保険が負担します。
入院時食事代減額制度
病気やケガなどで入院した場合、食事代がかかりますが、市民税非課税世帯については事前の申請により食事代が減額になります。
療養費
急病その他、やむを得ない理由があって、国民健康保険証を持参せずに診療を受けたときや、治療用装具を作ったとき、審査の後に保険適用分の7割(8割)相当額が払い戻しされます。
海外療養費
海外渡航中に(病気・ケガ等)診療費を立替払いしたときに、日本国内の保険適用の範囲内において、その医療の7割(8割)が後から払い戻しされます。
高額療養費
医療費の支払い額のうち、1カ月1つの医療機関、入院・通院毎で、一定の基準額を超えた分が払い戻しされます。
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の両制度における自己負担の合算額が著しく高額になった場合に支給されます。
出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は金額が変わります。)
出産育児一時金直接支払制度
出産育児一時金を市から支払機関を通じて医療機関に支払う制度です。この制度により、窓口での支払いが出産育児一時金を超えた金額だけで済むようになります。
有効期限について
毎年8月1日に国民健康保険証が切り替わり、翌年7月31日までの保険証が交付されます。必ず新しい保険証を医療機関に提示して受診してください。
有効期限の切れた保険証は個人情報等に十分注意し、ハサミを入れるなどして、各自確実に処分をお願いします。
ただし、次の方は有効期限が異なりますので、ご注意ください。
来年7月31日までに75歳の誕生日を迎えられる方
後期高齢者医療制度に加入となりますので、有効期限は75歳の誕生日の前日です。
75歳の誕生日の前日までに「後期高齢者医療被保険者証」を郵送します。
来年7月1日までに70歳の誕生日を迎えられる方
保険証に負担割合が記載されるようになります。有効期限は誕生日月の月末(1日生まれの方は誕生日の前月末)です。
誕生日月(1日生まれの方は誕生日の前月)に「国民健康保険証兼高齢受給者証」を郵送します。
国民健康保険税の未納がある方
特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を納めない場合、有効期限の短い保険証「短期被保険者証(3ヶ月・6ヶ月)」が交付されます。
有効期限から更新まで保険証未交付月がある場合、その期間は保険給付が受けられません。
国民健康保険税の軽減制度
産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について
令和6年1月1日から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険税および均等割保険税が減額される制度です。
非自発的失業(離職)のかたの国民健康保険税の軽減について
平成22年4月から65歳未満の倒産・解雇、雇い止め等により離職された方の国民健康保険税が軽減されます。
対象者
- 倒産・解雇などの事業主都合により離職した雇用保険の特定受給資格者
- 雇用期間満了などにより離職した雇用保険の特定理由離職者
軽減額
前年の給与所得をその30/100とみなして算定します。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間
手続き
軽減を受けるには、申請手続きが必要です。雇用保険受給資格者証、身分を証明できるもの(マイナンバーカード等)を持参して市民課窓口にお越しください。
※軽減申請をされる方で、任意継続被保険者の方は、別途健康保険の資格喪失証明書が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2023年12月13日