住所の異動(外国人住民の方)

更新日:2022年03月28日

転入手続き

小野市にお住まいになる方は、住民登録(住居地の届出)の手続きが必要です。住所を定めた日から14日以内に、市民課へ転入手続きにお越しください。国外から転入される方は、国が定める待機期間を経過したのちに来庁してください。

必要なもの

日本国内の小野市外からの転入

  • 転出証明書(前住所地での転出手続き時に交付されたもの)
  • 在留カード又は特別永住者証明書

国外からの転入

  • 入国日の分かるパスポート
  • 在留カード(発行された方)又は特別永住者証明書

注意事項

※いずれの場合も、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)日本語の翻訳文(翻訳者の署名要)が必要です。

手続きできる人

  • 転入された本人又は世帯主
  • 転入された本人又は世帯主から委任を受けた人
    (委任状(転入手続き代理権授与通知書)を代理人に預けてください。)

転出手続き

小野市から市外へ引っ越しされるときは転出手続きが必要です。引っ越し予定のおおむね14日前から届出ができます。「転出証明書」を交付しますので、新しい市区町村へ転入する際、住所を定めてから14日以内にこの「転出証明書」を持参して、転入の届出を行ってください。海外に行かれる場合、おおむね1年以上海外に在住される予定の方は、転出届をしてください。

必要なもの

届出人の本人確認書類

手続きできる人

  • 転出する本人又は世帯主
  • 転出する本人又は世帯主から委任を受けた人
    (委任状(転出(転居)手続き代理権授与通知書)を代理人に預けてください。) また、郵便により届出(転出証明書の請求)を行うことも出来ます。(郵便による転出証明書交付申請書)

転居手続き

小野市内で住所を変更した際には、転居の届出を行う必要があります。住所を定めた日から14日以内に、転居手続きにお越しください。

必要なもの

在留カード又は特別永住者証明書
世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)日本語の翻訳文(翻訳者の署名要)が必要です。

手続きできる人

  • 転居された本人又は世帯主
  • 転居された本人又は世帯主から委任を受けた人
    (委任状(転出(転居)手続き代理権授与通知書)を代理人に預けてください。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(市民係)住民票、戸籍謄本、印鑑登録
電話番号:0794-63-1005
(年金担当)国民年金
電話番号:0794-63-1016
(国民健康保険係)国民健康保険
電話番号:0794-63-1469
(福祉高齢医療係)後期高齢者医療、福祉医療
電話番号:0794-63-1469
(共通)
ファックス:0794-63-7674

メールフォームによるお問い合わせ