浄化槽を設置されている方へ

更新日:2022年03月22日

法定検査を受検しましょう!

浄化槽をお持ちの皆様(浄化槽管理者の皆様)が法律上、受けなければならない法定検査は、浄化槽の使用開始後3~8ヶ月の間に受ける検査(7条検査)毎年1回定期的に受ける検査(11条検査)の2つがあります。
検査は、兵庫県知事が指定した検査機関(社団法人兵庫県水質保全センター)が行います。

浄化槽法が改正され、検査を受検していない方に対して県等が指導や勧告命令を行うことができることとなっています。
さらに、検査受検の命令に従わない場合などは、罰則(30万円以下の過料)が適用されることもあります。

また、下水道への接続や転居などに伴い浄化槽の使用を廃止する場合は、「使用廃止届」を県民局及び市へ提出することが必要です。
使用廃止届を市へ2部ご持参いただき、受付印を押印後、市に1部提出、残りの1部を県民局へ提出していただきます。

浄化槽をお持ちの皆様は、社団法人兵庫県水質保全センターから検査案内がありましたら、その内容に従い法定検査を受検するようお願いします。

お問い合わせ先

  • 社団法人兵庫県水質保全センター
    電話番号:078-306-6020
  • 北播磨県民局県民室環境課
    電話番号:0795-42-5111
  • 小野市水道部管理グループ
    電話番号:0794-63-1000(内線:569)

この記事に関するお問い合わせ先

水道部
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1012
ファックス:0794-63-2500

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