認可地縁団体の印鑑登録
小野市認可地縁団体印鑑条例の規定に基づき、不動産登記等に必要な地縁団体の代表者にかかる印鑑を登録申請できます。手続については、つぎのとおりで、総務課で受け付けます。
- 印鑑登録できる人
認可地縁団体の代表者本人のみ - 印鑑登録に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 代表者の個人印(市民課で印鑑登録されているもの)及びその印鑑登録証明書
- 登録する団体印(ただし、つぎのいずれかに該当するものは登録できない。)
- ゴム印その他の印鑑で形態が変化しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
認可地縁団体印鑑登録証明書の発行
認可地縁団体印鑑の登録申請後、印鑑の登録が完了すると、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に基づき、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付します。なお、交付申請時には、つぎのものが必要です。(代理人が交付申請をできるのは、あらかじめ告示事項として市長へ代理人の届けがある場合のみ)
- 登録した団体印
- 代表者の個人印(市民課で印鑑登録されているもの)及びその印鑑登録証明書
- 証明書手数料 1通につき300円
更新日:2022年02月01日