認可後の手続

更新日:2022年03月22日

規約や告示された事項に変更があった場合

認可を受けた後、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ規約変更認可申請、告示事項変更届出の手続が必要です。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため、第三者に対して対抗できません。

1.規約を変更した場合

以下の書類を提出してください。書類審査の上、規約変更認可・不認可を文書で通知します。なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別途告示事項の変更届出が必要です。

  • 規約変更認可申請書
  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)

2.告示された事項を変更した場合(代表者の交代など)

以下の書類を提出してください。変更のあった事項が、認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して告示事項変更手続は完了です。なお、審査には1週間から3週間程度かかります。

  • 告示事項変更届出書
  • 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し)

認可の取消しと解散

1.認可の取消し

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。

  • 4つの認可要件のうち、そのいずれかを欠くこととなったとき
  • 不正な手段により認可を受けたとき

2.解散

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。解散は、民法の規定が準用され、市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報)による手続が必要です。

  • 規約で定めた解散事由が発生したとき
  • 破産したとき
  • 認可を取り消されたとき
  • 総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く。)
  • 構成員が欠乏したとき

認可地縁団体の性格

  • 法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
  • 法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法等においては公益法人等とみなされ、収益事業は課税対象となります(詳しくは税務署等にお問い合わせください。)。
  • 認可により権利能力を取得した後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありません。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありません。また、認可地縁団体が行う活動について、市長は一般的監督権限を持ちません。
  • 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
  • 民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはいけません。地縁団体の運営のあり方は、認可の前後によって変わるものではありません。
  • 特定政党のために利用してはいけません。

認可地縁団体が所有する不動産に係る特例

概要

認可地縁団体は、不動産の登記名義人になることができるようになりましたが、認可前から所有していた不動産については、登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等により、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への所有権移転登記が進まない問題が存在していました。

そこで、地方自治法に「認可地縁団体が所有する不動産に係る特例」が設けられ、一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が市に公告申請し、市は「公告した結果異議が出なかった」ことを証する書面を交付することで、特例により不動産の所有権移転登記をすることが可能になりました。

特例の要件

  • 認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  • 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  • 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  • 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

この制度は、市は公告をすることにより、登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、登記の正当性を認めるものではありませんのでご注意ください。詳しくは、市にお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-3615
ファックス:0794-63-6600

メールフォームによるお問い合わせ