認可申請の手続

更新日:2022年01月31日

まず、認可申請することについて、自治会・町内会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。また、それ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の決定、構成員の確定、申請代表者の決定、不動産の確定など)の総会決議が必要となります。詳細については、必ず事前に総務課総務係へ相談してください。実際の申請に当たっては、つぎの書類を提出することになります。

  1. 認可申請書
  2. 規約(認可要件を満たす内容のもの)
  3. 認可申請することを総会で決議したことを証する書類(総会議事録の写し)
  4. 構成員名簿(氏名・住所を記載したもの)
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(自治会・町内会の活動実績を示す書類、前年度の活動報告書・収支決算書及び当年度の活動計画書・収支予算書)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写し及び申請者が代表者になることを受託した承諾書)
  7. 区域を示した図面(他の自治会との境界を明示する必要がある場合)

認可申請手続の流れ

認可申請書類一式が整えば、総務課へ提出してください。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、また認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して認可手続は完了です。なお、審査には2週間から1ヶ月程度かかります。

地縁団体認可手続のフロー図

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