地縁による団体の認可とは
自治会などの名前で不動産登記ができます
自治会などの地縁による団体は、その所有する不動産(土地、集会施設等)については、「法人格」を持てなかったため、団体所有であっても団体名での不動産登記ができず、個人名義や共有名義で登記され、名義人の転居や死亡等の場合、名義変更や相続など財産上の種々の問題が生じていました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、自治会などの地縁による団体のうち、一定の要件に該当する場合は、市長の認可があれば「法人格」を取得できるようになり、その団体名義で不動産登記ができるようになりました。
なお、令和3年度の法改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けることができるようになりました。
地縁による団体とは
町又は字の区域、その他一定の地域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であり、いわゆる町内会・自治会等のことです。
認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えば、スポーツ同好会のような特定の活動を目的とする団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とする団体は認可できません。
認可の要件
認可を受けるためには、つぎの4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
1.「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること」
地域的な共同活動とは、回覧板や清掃・美化活動、集会所の管理運営、防犯・防災活動など、一般的な町内会・自治会活動のことです。現に活動を行っていると認めるには、過去1年以上の活動実績が必要です。そのため、団体が発足して1年未満の場合は認可できません。
2.「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」
河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会・町内会等の区域・範囲がわかる状態であること、という意味です。他の自治会・町内会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。
3.「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること」
その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件を付けてはいけません。相当数とはその区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む。)の過半数です。
4.「規約を定めていること」
目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていることが必要です。なお、代表者・監事・総会等には民法の規定が準用されます。
更新日:2022年02月01日