マイナンバー制度が始まります(民間事業者の皆さまへ)

更新日:2022年02月01日

民間事業者の方もマイナンバー(社会保障・税番号制度)を取扱うことになり、その対応が必要となります。

民間事業者の方もマイナンバーの取扱いが必要となります

民間事業者の方は、従業員の方の健康保険や厚生年金等の加入手続きや、給与の源泉徴収票の作成を行っています。
また、証券会社や保険会社においても、配当金や保険金等の支払調書の作成事務を行っています。
平成28年1月以降、これらの手続きを行うには、マイナンバーが必要となります。給与の支払いを受ける方や金融機関と取引きがある方は、勤務先や証券会社、保険会社等の金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

従業員の方の社会保障や税の手続きで

平成28年1月以降、税や社会保障の手続きを行うには、それぞれの帳簿等の提出時期までにパートやアルバイトの方も含めたすべての従業員の方のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険、厚生年金などの書類に番号を記載することになります。

マイナンバーの取得時の注意

利用目的の明示

マイナンバーを従業員の方から取得する際は、法律で認められた利用目的を特定し、通知又は公表する必要があります。

本人確認

番号が正しいことの確認に加え、番号の正しい持ち主であることを確認する厳格な本人確認が必要となります。

マイナンバーに関する情報

事業者の方々に対応していただく内容は、国の関係省庁のホームページで情報提供していますのでご確認ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバーコールセンター

  • 電話番号:0570-20-0178 ※ナビダイヤルで提供しており、通話料がかかります。
  • 受付時間:平日の午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始除く)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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