住民基本台帳ネットワークシステム

更新日:2022年03月24日

 住民基本台帳ネットワークシステムとは、各種行政の基礎である住民基本台帳の4情報(氏名/住所/性別/生年月日)と住民票コード、これらの変更情報についてネットワーク化を図り、全国共通に電子的な本人確認ができる仕組みです。

住民票コード

  • 無作為に抽出された11桁の番号で、氏名や住所地が推測されることはありません。
  • 住民基本台帳ネットワークシステムから行政機関へ提供される本人確認情報は、法律により4情報(氏名・住所・性別・生年月日)、住民票コードとこれらの変更情報に限定され、行政機関の利用できる事務についても、法律で具体的に規定されています。
  • 住民票コードを民間が使用することは、法律で禁止されています。
  • 住民票コードは、申請により変更できます。

住民票コード変更手続きの方法

変更手続きの詳細
変更する方 手続きができる方 必要なもの
15歳未満 法定代理人(父母等)
  1. 住民票コード(変更請求書に変更前の住民票コードを記載する必要があります。)
  2. 手続きされる方の本人確認書類(免許証、保険証等)
  3. 印鑑
15歳以上
20歳未満
本人または
法定代理人(父母等)
  1. 住民票コード(変更請求書に変更前の住民票コードを記載する必要があります。)
  2. 手続きされる方の本人確認書類(免許証、保険証等)
  3. 印鑑
20歳以上 本人
  1. 住民票コード(変更請求書に変更前の住民票コードを記載する必要があります。)
  2. 手続きされる方の本人確認書類(免許証、保険証等)
  3. 印鑑

住民基本台帳カード

 このカードを利用することで、住民票の写しの広域交付や転入転出の特定処理など便利なサービスを受けることができます。写真付と写真のないカードの2種類で、写真付のカードは、身分証明書として活用できます。

  • 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の交付は平成27年12月28日で終了しました。
  • 平成27年12月28日までに交付した住基カードはカード表面に記載のある有効期限までお使いいただけます。

住民基本台帳カードの提示で受けることのできるサービス

  1. 住民票の写しの交付がどこの市町村窓口でも受けられます。
    全国どこの市町村においても住民票の写し(本籍記載なし)の交付が受けられます。(運転免許証等の身分証明書の提示でも可能です。)ただし、住民基本台帳ネットワークに参加していない自治体は除きます。
  2. 転入転出時の特例処理が受けられます。
    本市を転出される際「付記転出届」を本市へ郵送することにより「転出証明書」なしで転入届ができ、転入地市町村へ1回行くだけで手続きを済ませることができます。
  3. 写真付きのカードは身分証明書としてお使いいただけます。
    全国の市町村窓口や公共機関などの場所で、身分証明書としてご利用いただけます。

詳しくは、総務省の住民基本台帳ネットワークシステムに関するホームページをご覧ください。

※現在、土曜日の午前中、戸籍・印鑑証明・住民票の写しの交付を行なっていますが、住基ネットに関係した業務は、全国サーバーの稼働時間外のため、できませんので、ご了解ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674

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