独自利用事務

更新日:2024年01月15日

当市では、マイナンバー法に規定された事務以外にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)を、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、次の事務については個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

個人情報保護委員会により承認されている独自利用事務の一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立支援金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

市長 2

小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児等、小児)

市長 3

小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者、高齢重度障害者)

市長 4

小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭、父子家庭及び遺児)

市長 5

小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢期移行者)

市長 6

小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児等、小児)

市長 7

小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度障害者、高齢重度障害者)

市長 8

小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭、父子家庭及び遺児)

教育委員会 1

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のために必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会 2 学校教育法及び小野市就学援助規則による就学に要する費用についての援助に関する事務(法別表第1の27の項に掲げる事務に係るものを除く。)であって規則で定めるもの

届書へのリンク

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