妊婦健康診査費の償還払い制度のご案内

更新日:2023年04月03日

小野市の助成券が使用できない医療機関で妊婦健康診査を受診した方に、その健診費用の一部が助成(償還払い)される制度です。

妊婦健康診査費の償還払い制度とは

  • 里帰り出産等で県外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合
  • 助成券が使用できない医療機関又は助産所で妊婦健康診査を受診した場合
  • 助成券交付前に妊婦健康診査を受診した場合

など、妊婦健康診査を受診される際に医療機関窓口で助成券を使用できなかったときは、償還払いによってその費用を一部助成します。

(医療機関窓口でいったん支払っていただき、後日妊婦健康診査にかかる費用を一部返金します。)

助成対象者及び対象となる費用

償還払いとは、医療機関又は助産所に一時立て替え払いしていただき、後日、申請された口座へ助成金分の償還(払い戻し)を受けることです。

ただし、償還払いの対象となる範囲は助成券と同じです。

1.対象者

妊婦健康診査の受診日及び償還払いの申請日に、小野市に住民票のある妊婦の方

2.対象となる費用

妊婦健康診査にかかる費用で、助成券を使用していないもの
※妊婦健康診査に要した費用のうち、健康保険適用外の費用が対象となります。また、助成券の限度額を超えて助成されません。

償還払いの手続き方法

  1. 医療機関又は助産所で自己負担金を支払い、領収書を受け取る。
  2. その回に該当する「助成券」と(1)の領収書を合わせて保管しておく。
  3. 出産後、ご本人またはご家族が小野市健康増進課へ来所し、償還払い請求を行う。
    ※分娩または妊娠の終了から1年以内に手続きしてください。
    ※小野市外へ転出される予定の方は、転出前に必ず手続きをしてください。

受付日時

平日の9時から17時

受付場所

小野市市民福祉部健康増進課

持参するもの

  • 未使用の「助成券」すべて
  • 対応する診察日の領収書(原本)及び明細書(医療機関が発行したもの)
  • 認め印
  • ご本人名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
    (金融機関名・支店名・口座番号を申請書に記載するため)
    ※ゆうちょ銀行に振込希望の場合は、振込専用の「店名・口座番号」が必要です。事前にご確認ください。

その他不明な点は、健康増進課までお問い合わせください。

「おなかに赤ちゃんがいます」と書かれた母親のお腹の中に赤ちゃんがいて妊娠しているとのイメージを表すマタニティーマーク

電話番号:0794-63-3977

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康増進課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-3977
ファックス:0794-63-1425

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