新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

更新日:2023年03月09日

小野市国民健康保険に加入されている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(無給休暇であることなど一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。
申請を希望する場合は、必ず事前に市民課保険・医療(国民健康保険係)にお電話でお問い合わせください。

対象者

つぎのすべてに該当する方

  1. 小野市国民健康保険の被保険者
  2. お勤め先から給与の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数のうち無給休暇等となった日数。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。

申請方法

申請書は郵送します。市民課保険・医療(国民健康保険係)へご連絡ください。
申請書をご記入のうえ、市民課国民健康保険係へご提出(郵送可)ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

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