所得区分

更新日:2022年03月28日

申込み本人及び同居親族(婚約者を含む)で収入のある方全員の年間総収入金額又は、年間所得金額(1月1日から12月31日まで)が対象となります。なお、1月以降に就職又は開業された方は、その翌月からの1年間分が対象になります。 1年に満たない場合は、その実績をもとにして年間総収入金額及び年間総所得金額を算出してください。
政令月収額はつぎの順序で計算してください。

  1. 収入の種類別に所得金額を計算する。
  2. 各自の総所得金額を計算する。
  3. 収入のある人から総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算する。
  4. 世帯の総所得金額から控除額を差し引き、12で割った政令月収額を計算する。

(1)種類別所得金額の計算

1. 給与所得金額

  • 前年1月1日以前から現在まで引き続いて勤務されている方は、前年分源泉徴収票の支払金額(税込)をAの計算式にあてはめて計算します。
  • 前年1月以降に就職し、現在も引き続いて勤務されている方の支払金額を推定して計算し、Aの計算表にあてはめて計算します。

指定支払金額の計算はつぎのとおりです。

  1. 1か月平均収入額=働いた期間の総収入÷働いた期間の月数
    ※働いた期間の総収入・月数とも就職した月は除いてください。
  2. 年間推定支払金額=1か月平均収入金額×12
    ※ボーナスがある場合は、1か月平均収入金額を計算するときに除いて計算し、12を掛けた後に加えてください。

2. 事業所得金額

  • 前年1月1日以前から現在まで引き続き事業をされている方は、前年分の収入金額から必要経費を除いた金額が事業所得金額となります。
  • 前年1月以降に開業し、現在も引き続いて事業されている方の事業所得金額は、開業した月の翌日から申込み時までの合計収入金額から必要経費合計額を除いた事業所得金額をもとに1年間の事業所得を推定して計算します。

推定事業所得金額の計算はつぎのとおりです。

  1. 1か月平均事業所得金額
    (営業した期間の総収入-必要経費合計)÷営業した期間の月数
    ※営業した期間の総収入・必要経費・月数とも開業した月は除いてください。
  2. 年間推定事業所得金額=1か月平均事業所得金額×12

3. 年間所得金額(雑所得金額)

年間所得の方は、年間総支給額をBの計算表の算出式にあてはめて計算します。

(2)各自の総所得金額を計算

総所得金額=給与所得+事業所得+年金所得+不動産所得+利子所得+配当所得
(各自の総所得を計算してください)

A:給与所得計算表
支払金額 給与所得金額の算出
551,000未満 給与所得金額 給与所得金額=0円
551,000円以上1,619,000未満 給与所得金額=支払金額-550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 給与所得金額=1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 給与所得金額=1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 給与所得金額=1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 給与所得金額=1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 つぎの通り端数処理します。
  • (ア)収入金額÷4,000円で算出した値の小数点以下を切り捨てる。
  • (イ)上の(ア)で算出した数値に4,000円を掛ける。
給与所得金額=左のとおり端数整理した支払金額×0.6+100,000円
1,800,000円以上3,600,000円未満 つぎの通り端数処理します。
  • (ア)収入金額÷4,000円で算出した値の小数点以下を切り捨てる。
  • (イ)上の(ア)で算出した数値に4,000円を掛ける。
給与所得金額=左のとおり端数整理した支払金額×0.7-80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 つぎの通り端数処理します。
  • (ア)収入金額÷4,000円で算出した値の小数点以下を切り捨てる。
  • (イ)上の(ア)で算出した数値に4,000円を掛ける。
給与所得金額=左のとおり端数整理した支払金額×0.8-440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満 給与所得金額=支払金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与所得金額=支払金額-1,950,000円
B:年金所得(雑収入)計算表
  年間総支給額 年間所得(雑所得)金額の算出式
65歳以上の方 1,100,000円以下 年間所得(雑所得)金額=0円
1,100,001円以上3,300,000円以下 年間所得(雑所得)金額=収入金額-1,100,000円
3,300,001円以上4,100,000円以下 年間所得(雑所得)金額=収入金額×0.75-275,000円
4,100,001円以上7,700,000円以下 年間所得(雑所得)金額=収入金額×0.85-685,000円
65歳未満の方 600,000円以下 年間所得(雑所得)金額=0円
600,001円以上1,300,000円以下 年間所得(雑所得)金額=収入金額-600,000円
1,300,001円以上4,100,000円以下 年間所得(雑所得)金額=収入金額×0.75-275,000円
4,100,001円以上7,700,000円以下 年間所得(雑所得)金額=収入金額×0.85-685,000円

(3)収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算

本人の総所得金額+家族の総所得金額=世帯の総所得金額

(4)世帯の総所得金額から控除額を差し引き、12で割って政令月収額を計算

(世帯の総所得金額-控除額合計金額)÷12=政令月収額
※控除額の計算はつぎの表を参照してください

控除額一覧
控除対象 控除額
1.給与所得者、公的年金所得者 申込者本人又は同居親族で過去1年間において給与所得又は公的年金等にかかる雑所得を有するもの(その者の給与所得等の金額が10万円未満である場合にはその金額) 該当者ごとに上限10万円
2.同居親族 申込み本人以外の入居家族 38万円×該当人数
3.別居の扶養親族 別居しているが所得税法上の扶養家族 38万円×該当人数
4.老人扶養親族 70歳以上の扶養親族・配偶者 10万円×該当人数
5.特定扶養親族 16歳以上23歳未満の扶養親族 25万円×該当人数
6-1.特別障がい者 申込み本人または1、2の該当者で、1~2級の身障者など 40万円×該当人数
6-2.障がい者 申込み本人または1.2の該当者で、3~6級の身障者など 27万円×該当人数
7.寡婦 死別、離婚したのち婚姻をしていない者など 27万円×該当人数
8.ひとり親 死別、離婚したのち婚姻をしておらず、生計を一にする子を有する者など 35万円×該当人数

注)3・4・6・7・8の控除は所得税法上認定されている方に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(総務・住宅係)
電話番号:0794-63-1271
(都市計画係)
電話番号:0794-63-1884
(まちなみ景観係)
電話番号:0794-63-2182
(建築係)
電話番号:0794-63-1937
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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